行動なくして
実現なし
002.政策

集団的自衛権と砂川事件最高裁判決

集団的自衛権容認の是非についての議論の中で、砂川事件の最高裁判決(昭和34年12月)が出てきているが、「憲法判例百選Ⅱ 第6版 株式会社有斐閣」によると

 砂川事件とは、米軍立川飛行場の拡張計画に反対して場内に立ち入った運動員が旧安保条約に基づく法律に触れるとして起訴された事件であり、アメリカ軍の駐留と旧安保条約が憲法9条に適合しているかどうかが実質的に争われた裁判である。報道でも指摘されているが、この判決は集団的自衛権について直接判断を示したり、論じたものではない。

 

最高裁判決はA4で52ページで「主文とその理由」は5ページ余り。大部分は各裁判官の補足意見から成っているが、判決は「全員一致の意見」と明記されている。主文とその理由の構成は

①9条解釈

②司法審査権の範囲

③①、②が砂川事件に当てはまるか否か

からなっている。

 最近の集団的自衛権議論では、①の9条解釈の部分がクローズアップされているが、判決のメインは②と③であり、また、55年前に出された判決(昭和34年12月)以降の、自衛権や集団的自衛権を巡る政府見解の変遷が重要であることを考えれば、砂川事件の最高裁判決は9条解釈議論の材料にはなるが、集団的自衛権の議論においては、議論を左右するような決定的な材料とまでは言えないという感想を抱いている。

 

砂川判決の9条解釈部分で、集団的自衛権議論にも関わりがありそうなところを以下に引くと

・「そもそも憲法9条は、、、わが憲法の特色である平和主義を具現化した規定である」

・ 「9条はいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているのであるが、しかしもちろんこれにより我が国が主権国として持つ固有の自衛権はなんら否定されたものではなく、わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではないのである

 ・「憲法前文にも明らかなように、われら日本国民は、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようとつとめている国際社会において名誉ある地位を占めることを願い、全世界の国民と共にひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認するのである。しからば、わが国は、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない

 ・「すなわちわれら日本国民は、憲法9条2項により、いわゆる戦力は保持しないけれども、これによって生ずる我が国の防衛力の不足は、これを憲法前文にいわゆる平和を愛好する諸国民の公正と信義に信頼することによって補い、もってわれらの安全と生存を保持しようと決意したのである

 ・「そしてそれは必ずしも国際連合の機関である安全保障理事会等の執る軍事的安全措置等に限定されたものではなく、我が国の平和と安全を維持するための安全保障であれば、その目的を達するにふさわしい方式または手段である限り、国際情勢の実情に即応して適当と認められるものを選ぶことができるのはもとよりであって、憲法9条はわが国がその平和と安全を維持するために他国に安全保障を求めることをなんら禁ずるものではない

ここまでの引用をみると、集団的自衛権を認めるための議論に大いに参考になるように思うが、この判決は米軍駐留の是非について9条を解釈したものであり、集団的自衛権を日本が行使できるかどうかの観点で9条を論じたものではないから、慎重な引用、解釈が求められる。

 

また、この判決では

9条2項が保持を禁止した戦力とは、わが国がその主体となってこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力をいうものであり、結局わが国自体の戦力を指し、外国の軍隊は、たとえそれがわが国に駐留するとしても、ここにいう戦力には該当しないと解すべきである」とも言及している。

自衛権を肯定しておきながら一方で「自国の戦力を保持禁止」と明言していることは、現実実態の安全保障と乖離していると感じざるを得ない。自衛権や集団的自衛権をめぐる政府見解は戦後たびたび変化してきているので、当時の状況下での言及であることも、十分考慮する必要がある。

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